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クローズUP

「ジョブサーチ」今年も8月に開催2023.08.01

宮城警協青年部「漫画動画」でPR

宮城県警備業協会(氏家仁会長)の青年部(部長=小屋広和・日本パトロール警備保障取締役本部長)は“漫画”による警備業紹介動画を作成、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開中だ(https://youtu.be/8at0wjvWC1M)。

ストーリーは、施設警備と交通誘導警備に従事する若い男女が、それぞれの仕事内容や仕事の魅力、将来の目標や夢を互いに語り合うというもの。せりふは“吹き出し”による文字に加え音声もあり、視覚と聴覚の両方に訴えている。

同青年部は8月21日、昨年に続き仙台市青葉区内で警備業特化の合同面接会「セキュリティジョブサーチ」を開催する。今回は15〜20社の警備会社による合同面接会に加え、会場内にVR(バーチャルリアリティー)を用いた「警備業体験ブース」や「制服試着コーナー」などを設け求職者に警備業をPRする。「漫画動画」はセキュリティジョブサーチの事前PRと今後の警備業界のPRを兼ねて作成した。

全警協 2回目の「WEBセミナー」2023.08.01

テーマは「建築保全業務労務単価」

全国警備業協会(中山泰男会長)は7月24日、国が施設警備などを発注する際の参考単価「建築保全業務労務単価」をテーマに「WEB(ウェブ)セミナー」を開催した。講師は岡山県警備業協会会長で近畿警備保障社長の松尾浩三氏が担当。同氏は東京都新宿区内の全警協会議室からインターネット回線を通じ、都道府県警備業協会や加盟社、全国ビルメンテナンス協会など全国51の団体や企業の参加者に説明した。

松尾氏は、建築保全業務労務単価と公共工事設計労務単価の共通点や違い、それぞれの単価を用いた積算要領、最近の単価動向などについて分かりやすく解説。所定労働時間の設定法や年次有給休暇の取得時期、各種手当の支給法などによって「合法的に単価を引き上げることが可能」と指摘した。

全警協は昨年10月、交通誘導警備の公的単価「公共工事設計労務単価」をテーマに、全国180社・団体の参加者に松尾氏が講師となり初のWEBセミナーを開催した。今回はこれに続くもの。今年10月31日には、公共工事設計労務単価をテーマに3回目のWEBセミナーを開催する。

建築保全、公共工事の両単価は毎年、国土交通省の「労務費調査」で実態を調査して決定。セミナーは、警備会社が同調査で適切に回答できるようにすることも目的の一つ。

特集ワイド 防犯カメラ、適正に2023.08.01

犯罪の予防や抑止などを目的とした「顔識別機能付きカメラシステム」の利用が広がっている。遠隔で個人を識別するシステムは、運用次第ではプライバシーを侵害する恐れがある。個人情報保護委員会事務局の大星光弘企画官と木村一輝参事官補佐・弁護士に取材し、警備業関係者が知っておきたい顔識別機能付きカメラシステムの適正な利用の仕方についてまとめた。

個人情報保護委員会(東京都千代田区、丹野美絵子委員長)は内閣府の外局として2016年に創設された。個人情報の適正な取り扱いの確保が主な任務だ。

同委員会は22年1月から8回にわたり「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」(座長=宍戸常寿・東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開いた。検討会では事業者が個人情報保護法の遵守や肖像権、プライバシー侵害に抵触しないため注意する点や取り組むべき事項について意見交換し、23年3月に報告書にまとめた。それを元に個人情報保護委員会が作成、公表した文書は「肖像権・プライバシーに関する留意点」「個人情報保護法上の留意点」「事業者の自主的な取り組み」――の3点を柱に構成されている。それぞれの主旨は次の通りだ。

個人情報保護委員会が作成した文書には、これまで防犯カメラなどの撮影で肖像権やプライバシー侵害が争われた14件の裁判事例が紹介されている。防犯カメラで人を承諾なく撮影することが不法行為となるかは、撮影の場所や範囲、状態、目的、必要性、撮影画像の管理方法などの要素を総合的に考慮し、プライバシーの侵害が社会生活上の受認限度を超えるものなのか考慮して判断される。これまでの裁判の多くは一般的な防犯カメラについて争われたものだが、これから活用が増える顔識別機能付きカメラシステムにも共通する点があることから十分な配慮が必要となる。

個人情報保護法は情報化の急速な進展などを受けて03年に公布、05年に施行された。さらに通信技術の発展などから15年に改正個人情報保護法が公布、17年に施行され、情報通信技術の進歩などを見越して、3年ごとに実態を見て検討することが盛り込まれた。

22年4月施行の改正では、個人情報に関する個人の権利や利益が拡充され、事業者の責務も追加された。「顔識別機能付きカメラシステム」を利用する際には、同法に基づく義務を果たすため次のことが求められる。

顔識別機能付きカメラシステムを利用する際には目的を特定し(個人情報保護法第17条第1項)、利用目的の通知・公表(同法第21条)を行う必要がある。被撮影者からの理解を得るためには施設内やウェブサイトへの掲示も求められる。

「照会用データベース」への登録は、目的のために必要な範囲を超えて個人情報が登録されることがないようにする。対象者が検知された場合に適切な対応がとれるよう、手順をあらかじめ定め運用や体制を整備しておく必要がある。

「個人データ」は必要性を考えて保存期間を設定し、必要なくなった際には早期に消去、保存期間を延長する場合は期間を定める。保有する個人データの開示請求を受けた時は法に従って対応しなければならない。

「顔特徴データ」などの個人データを他の事業者などに提供する場合、照会事項と関係のない情報を提供していないか、必要性などを慎重に判断することが大切だ。個人データの共同利用は広い範囲ではなく、必要最小限に限定し、運用基準は文書化して共有するなど適切に管理することを心掛けたい。

事業者は個人情報保護法に基づく義務を実行するだけではなく、自ら情報発信して透明性を確保することも重要だ。

顔識別機能付きカメラシステムを導入する際には、被撮影者や社会から理解を得るため事業者が自主的な取り組みを行っていくことが求められる。例えばシステム導入前に一定期間に限り試験的に実施したり、利用開始前に被撮影者に向けて広報を行うようにする。

掲示する撮影目的については「犯罪予防」とするだけはなく、より具体的に示すようにする。常習性の高い犯罪と、無差別刺傷事件のように常習性は低いが甚大な被害が予想される犯罪では、予防のために用いる手段は異なるため、適切な手段をとることが求められる。